こんにちは!富山市に本社を置き、名古屋市に営業所を構えて、北陸・中部・関東の各地方にかけてプラント配管工事や溶接工事のご依頼をお受けしている、アイ・ディ株式会社です!
弊社が手掛けているタンク据え付け業務は、施工時に消防署による事前確認が必要という特徴があります。
さまざまな工事の中でも珍しいルールとなっていますが、消防署による事前確認が求められるのは何故なのでしょうか。
今回は求職者の方に向けて、事前確認の意味や内容についてご紹介いたします。
タンク据え付けと消防署の関わり
タンク据え付けに関する法律は、消防法に含まれています。
消防法では危険物に関する取扱いの管理が行われており、タンクには危険物が貯蔵される場合があるため、消防署による事前確認が必要とされているのです。
法律で危険物と定義されているものの例としては、高圧ガスや放射性物質・火薬・毒物・劇物などが挙げられます。
そのうち消防法では特に酸化性固体・可燃性固体・自然発火性物質および禁水性物質、引火性液体などが扱われており、工業用タンクはリスクを鑑みた上で、厳重に管理されています。
事前確認の内容
消防署による事前確認は、事前通知の下で行われるのが特徴です。
所定の時間内で効率的な確認を行えるよう、通知を受けた現場では事前に準備を整えておくことが求められます。
危険物を扱う施設の用途や規模を確かめ、過去の指導状況や管理状況を鑑みた上で、法令遵守の状況が優良でないと判断された場合は細かな立ち入り検査が行われる場合もあります。
危険性に応じて事前確認は変わるため、扱っている物質やタンクの用途によって、検査に際する備えが変わってくると認識しておきましょう。
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アイ・ディは富山市や名古屋市を中心に活動する施工業者として、これまでに数多くの施工を手掛けてきました。
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